相続とは?今更聞けない3つの相続方法

親族が死亡したことで深い悲しみに暮れる中、残された人には相続の問題が訪れます。

ただ相続は、そう何度も経験することではありません。

そもそもどのような方法があるのか、疑問に思われる人もいるのではないでしょうか。

今回の記事では、相続人になった際の3つの相続方法について解説します。

そもそも相続とは実際に何をするの?と疑問に思う人は、まず基本的なことから確認しましょう。

相続とは?

相続とは、ある人が死亡したとき、その人の財産を特定の人が引き継ぐことです。

特定の人とは、その人の配偶者や子ども、親などの親族を指し、これらの人を相続人と呼びます。

また、亡くなった人は被相続人です。

遺産とは?

遺産とは、亡くなった人の財産を指します。

それではこの遺産、どのようなものが対象となるのでしょうか。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、国債など)
  • 不動産(土地、建物など)
  • 動産(車、家財道具など)
  • 権利(債権、借地権、借家権、著作権、特許権、会員権など)
  • 収集品(貴金属、骨董品など)
  • マイナス財産(借金など)

これらが遺産と言われ、相続をする対象です。

死亡した人が、これらの財産を持っていれば、相続人同士での話し合いが必要です。

遺産をもえらえる人

遺産をもらえる人、つまり相続人になれるのは、次の人です。

  • 法定相続人…民法により定められた人
  • 受遺者…死亡した人の遺言書で、遺産を譲り渡すと指定された人

それでは、民法により定められた法定相続人を確認しましょう。

まず、配偶者は常に相続人です。

ただし内縁関係では、相続人になることができません。

配偶者プラス、次の順位で相続人が決まります。

  • 第1順位…亡くなった人の子供(子どもが亡くなっている場合は、その子供(孫)が代襲相続)
  • 第2順位…亡くなった人の直系尊属(父母が亡くなっていれば祖父母)
  • 第3順位…亡くなった人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供(甥姪)が代襲相続

第1順位に当てはまる人がいない場合、第2順位の人が相続人、第1順位と第2順位がいない場合は、配偶者プラス第3順位が相続人です。

遺産相続の方法

相続人に該当した場合は、次の3種類から相続方法を選択する必要があります。

単純承認

相続をする中で、一番簡単な方法です。

負債も含め、相続できる財産すべてを相続する場合に用いる方法です。

注意すべき点は、負債の確認を漏らさずすることです。

ここでいう負債とは、故人の借金などが該当しますが、連帯保証人になっているケースもあります。

単純承認する場合は、負債の確認を漏らさず行いましょう。

単純承認の場合、特に手続きをする必要はありません。

3カ月以内に別の手続きをしなければ、単純承認をしたものとみなされます。

また遺産を一部でも処分した場合も同様です。

限定承認

明らかにプラス財産であれば先ほどの単純承認をしますが、全体的にプラスかどうか判断が難しい場合は限定承認を選択してください。

限定承認とは、被相続人の財産からのみ負債を弁済する方法です。

負債が上回りマイナスになった場合でも、相続人の財産から返済を求められることはありません。

プラスになれば、その分の財産のみ相続します。

限定承認を行う場合、相続を知った3カ月以内に家庭裁判へ申出をする必要があります。

また、相続人が複数人いる場合は、すべての人が同時に手続きをする必要があり、一人で行うことはできません。

限定承認は複雑な手続きが必要の他、税務上でも面倒が起きる可能性があります。

もし限定承認を選択される場合は、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

相続放棄

明らかに負債の方が多額ならば、相続放棄を選択します。

すべての遺産を放棄する方法です。

相続放棄は、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申立てる必要があります。

限定承認とは異なり、一人でできる方法で、申立て後は相続人ではないとみなされます。

わからないことはすぐ弁護士に相談する

遺産相談は、思わぬ大金を手にすることがあります。

ただし、負債を隠したがるのは人の常、のちに多額の借金を知ることがある可能性もゼロとは言えません。

もし相続でわからないことがある方は、相続に強い弁護士へ相談しましょう。

放棄をするのは簡単ですが、故人が残してくれた財産です。

後悔のないよう、法律のプロから選択肢の助言を受けるようにしてください。

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