相続放棄とは?するべきケースとその方法


相続放棄をするべきか否か、迷われる人も多くいます。

相続人になった際は、相続方法を選択する必要があり、相続放棄はその中の一つです。

その名の通り、すべての相続を放棄すること。

迷われているのは、本当にそれが正しい選択であるのか、悩んでいるからこそではないでしょうか?

まずは相続放棄について詳しく確認しましょう。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人の財産、つまり遺産についてすべての権利を放棄することです。

財産には、プラスな財産、マイナスな財産とありますが、このすべての財産を放棄します。

相続放棄をすること、これは法的な相続人ではなくなることです。

つまり相続手続き上の関係性で説明すると、最初からいなかったと判断され、その結果後の順位へ相続人が移ります。

相続放棄を選択すべきケース

それでは、相続放棄を選択すべきケースを見ていきましょう。

財産が明らかにマイナス

亡くなった人の財産が明らかにマイナスのケースは、相続をするべきです。

負債が多額の状況で単純承認を行うと、すべての借金を背負います。

まさに自分の首をしめる行為、今の生活を守るためには、相続放棄を選択するべきです。

また、相続人の知らぬ間に、被相続人が何かしらの連帯保証人を引き受けている場合もあります。

単純承認では連帯保証人も引き継がれますが、相続放棄を選択すると、それを引き継ぐことはありません。

知らぬ間に連帯保証人になることを防げます。

ただ、すべての相続を放棄することから、思い出のある実家まで手放す必要があります。

実家だけは残したいなど、すべてを放棄したくないケースでは、限定承認を選択することも考えましょう。

限定承認は、非常にやり取りが複雑になるので、一度弁護士へ相談してください。

相続人が多く巻き込まれたくない

相続する金額が多額になると、人の心を醜く変えることがあります。

非常に仲が良かった兄弟が、争う結果になるかもしれません。

そのため、相続関係で周囲から批判を受け、故人の名が傷つくこともあります。

そのような状況にしたくない場合も、相続放棄を考えるべきかもしれません。

相続放棄の方法

相続放棄は、3カ月以内に家庭裁判所へ申立てる必要があります。

また、一部でも故人の財産を処分すると、相続放棄が受け入れられないこともあるため注意が必要です。

家庭裁判所へ申し出る

一般的な相続放棄の方法です。

3カ月以内に、家庭裁判所へ申し出ることにより、一切の相続を放棄します。

ただ先ほど説明した通り、最初からいなかったものと判断されることから、母親にすべて相続してほしいなどの思惑がある場合では利用できません。

相続放棄をすることで別の法定相続人へ順位が移ることから、考えと異なることになります。

このケースの場合は、次に解説する遺産分割競技で自分の相続分を放棄してください。

遺産分割協議書により自分の相続分を放棄

遺産分割協議書にサインをすることで、自分の相続分を放棄する方法です。

これにより、遺産分割協議書に記載されている他の相続人が相続します。

意味合いとしては相続放棄と同じですが、落とし穴があるので注意してください。

それは、家庭裁判所へ申し出る方法ではないことから、正式な相続放棄としては見られないという点です。

家庭裁判所へ相続放棄を申し出すれば、借金などの債務もすべて放棄したことになりますが、遺産分割協議書による放棄は、被相続人の債権者に関係がありません。

つまり、被相続人の債権者から借金の催促を受けても対抗できません。

家庭裁判所へ提出しない遺産分割協議書、これによりいくら財産放棄をしたと言わても、債権者には効力が及ばないのです。

たとえ遺産分割協議書にその旨の内容が記載されていたとしても、債権者には関係ありません。

遺産分割協議書による放棄は、完全な財産放棄でないことだけは念頭に入れておきましょう。

もし行う場合は、事前に弁護士へ相談することが必要です。

法的な観点から、最もよい方法を選択してもらいましょう。

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