遺言書により、自分は何も相続できないと落胆する人もいることでしょう。
同じ兄弟なのに、自分には何も残されなかったと悔やむ気持ちもわかります。
そのようなときは、遺留分侵害額請求を行い、最低限の遺産を受け取るようにしましょう。
今回の記事では、遺留分が認められている人について解説していきます。
何も無いとあきらめる前に行動を起こしましょう。
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の財産のすべてを自由に処分させないためのもの、最低限の財産を家族に渡すための請求する権利のことです。
遺言書の内容は故人の意思、そのため相続はその内容に従うのが基本です。
だからと言って、遺言書に「私の財産はすべて愛人へ残す」と記されていたらどうでしょう。
家族は、到底納得することができないことです。
故人がその財産を築くことができたのは家族の支えがあったからこそ、すべての財産を愛人に取られて納得できる人はいません。
誰の目から見ても家族が気の毒です。
遺留分が認められる人
遺留分は、すべての法定相続人に認められている訳ではありません。
認められているのは、故人の「配偶者」「子供」「親」です。
これらの法定相続人、そして代襲相続人にも認められています。
遺留分が認められない人
遺留分が認められない人は、故人の兄弟姉妹です。
いくら法定相続人であったとしても、遺留分は認められません。
また、家庭裁判所へ相続放棄をした人も同様です。
相続権を失い相続欠格者になった人にも遺留分は認められません。
ただし代襲相続による遺留分は認められます。
代襲相続者に欠格事由が無ければ、遺留分は認められます。
また、相続人が被相続人に対し虐待や侮辱行為などがあった場合、相続人排除をされる可能性もあります。
相続人の排除が認められれば、遺留分も当然無くなります。
遺留分の割合と計算方法
遺留分の割合は、故人の配偶者や子供は遺産の2分の1、親のみならば3分の1です。
詳しい計算と金額を確認していきましょう。
遺留分権利者以外への請求
遺産が4,000万円、愛人にすべてを渡すと書かれた遺言書が残されたときの、具体的な例で確認をしていきましょう。
愛人は遺留分の権利を持っていません。
配偶者のみ
配偶者のみの場合は、4,000万円の2分の1です。
つまり2,000万円を愛人へ請求できます。
配偶者と子供1人
配偶者と子どもは遺留分割合が2分の1です。
つまり配偶者1,000万円、子供1,000万円をそれぞれ請求できます。
配偶者と子供2人
子供が1人の場合、先ほどの計算では1,000万円でした。
この1,000万円を2人で分けるので、それぞれが500万円です。
配偶者の取り分は変わりません。
配偶者と父母
配偶者と父母は、遺留分割合が異なります。
このケースは、配偶者が6分の2、父母が6分の1です。
つまり、妻が約1,333万円、父母が約666万円をそれぞれ愛人へ請求できます。
子供のみ
子供のみの場合、4,000万円の2分の1です。
つまり2,000万円を愛人へ請求できます。
父母のみ
父母の遺留分割合は3分の1です。
約1,333万円を愛人へ請求できます。
遺留分権利者への請求
遺産が4,000万円、長男と次男の2人兄弟、すべての遺産を長男に渡すと遺言書があった場合の計算です。
遺言書が無ければ、それぞれが2,000万円の受け取りでした。
しかし、遺言書に従うと4,000万円を長男が受け取り、次男は0円です。
これを不服と感じ次男が遺留分を請求したときの計算は、4,000万円の2分の1、そこから遺留分の2分の1は長男の権利なので、次男が長男に請求できる金額は1,000万円です。
遺留分侵害額請求をするのならば弁護士に相談
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)は、非常にトラブルが多い事案です。
請求された側も、支払いをしたくないと考えることでしょう。
もし遺留分侵害額請求をするのならば確実に受け取るためにも、弁護士に相談してください。
裁判に発展することも視野に入れておきましょう。
請求する段階で、法律のプロである弁護士に相談をすることが早期解決につながります。