単純承認、限定承認とは?相続をする前に確認すべき点とメリットとデメリットについて解説
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類の手続き方法があります。
近親者が亡くなり遺産を相続する際、簡単に相続方法を決定するのは危険です。
相続とはプラスになることばかりではありませんので、相続前に知っておかなければ後悔することもあります。
今回の記事では、単純承認と限定承認について詳しく解説していきます。
単純承認とは?
単純承認とは、被相続人の財産をすべてそのまま受け継ぐ相続方法です。
ほとんどの人が、単純承認を選択されます。
すべてを相続すること、それは被相続人が残した権利と義務の一切を引き継ぐことです。
財産はプラスになるものばかりではありません。マイナスなものもあります。
プラスなものはお金や預金、土地や建物、株券や債券、著作権や特許権など、マイナスは主に借金、負債などが上げられます。
このすべてを継承すること、それが単純承認です。
単純承認の手続きは不要
単純承認は特に手続きを必要としません。
自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に、限定承認か相続放棄を家庭裁判所へ申し出なければ、単純承認をしたとみなされます。
ただし、以下の行為をされた場合においては、3カ月の経過を待たずとも単純承認をしたとみなされます。
その後、限定承認や相続放棄を選択しようと申し出をしても、認められないケースがほとんどです。
- 相続人が財産の一部、もしくは全てを処分した
- 限定承認・相続放棄後、相続財産の一部もしくは全てを故意に隠匿・消費・財産目録への未記載をした
財産を、たとえ一部でも処分すると、受け継ぐ意思ありとみなされ、単純承認事由と認定されます。
その後、限定承認や相続放棄を申し出ても受理されません。
また、限定承認や相続放棄をした後も注意が必要です。
つい使ってしまった、うっかり財産目録の記載を忘れたなどの場合でも、故意と見られれば単純承認したとされます。
単純承認事由に該当するケースとしないケース
次に、単純承認事由に該当するケースとしないケースについて解説します。
※すべての財産処分が該当するわけではありません。
「単純承認事由に該当するケース」
- 形見分けと称し財産的価値のあるものを取得した
- 相続人が被相続人の財産である債務の取り立てを行った
- 被相続人の財産から、被相続人の債務を期日未到来で返済した
- 財産である賃貸料の振込先を相続人へ変更した
「単純承認事由に該当しないケース」
- 生命保険金、死亡退職金の受領
- 家においてあった少額の所持金を受領した
- 被相続人が契約していたクレジットカードや携帯電話の解約をした
- 相続人が自分の財産から被相続人の債務を支払った
- 被相続人の葬儀費用を遺産から支払った
ただし、ケースバイケースです。
葬儀費用を遺産から支払ったとしても、明らかに高額な身の丈にそぐわない葬儀を行うと、単純承認事由に該当する可能性もあります。
また、形見に財産的価値が見られないものならば、単純承認事由に該当しません。
全ては、その内容によるので「そのようなつもりはなかった」と思われる場合は、すぐに弁護士へ相談をするようにしましょう。
単純承認後の相続放棄はできる?
単純承認後の相続放棄は、原則できません。
ただし、相続内容の債務の誤信もあり得るため、内容によっては、認められる余地があるかもしれません。
万が一の場合は、早急に相続案件に強い弁護士へ相談しましょう。
また、単純承認事由に該当する行為をしたため、相続放棄の申し出が却下されることもあります。
このような場合では、不服申し立てを行うことができます。
ただし、個人で裁判所が一度下した判断を覆すのは、不可能に近い行ため、必ず弁護士に相談してください。
限定承認とは?
3つの相続方法の中で一番利用されていないのが限定承認です。
一番利用されやすそうな内容の制度にも関わらず、利用する人が少ないのはなぜでしょうか?
これから解説するメリットとデメリットから理由を確認していきましょう。
限定承認とは、亡くなった人のプラス財産を限度にマイナス財産を返済し、残ったプラス財産のみ相続をする制度です。
マイナスが上回れば、それを相続する必要はありません。
内容だけを見ると「限定承認」「相続放棄」よりも、画期的な相続方法とみられますが、一番利用されていないのが事実です。
ではなぜ一番利用されていないのでしょうか?
限定承認のメリット
まずは、限定承認を利用する際のメリットについて解説します。
債務を相続する必要がなくなる
単純承認を選択すると、亡くなった人のすべての財産を相続することになり、マイナスが上回った場合も相続人が借金を背負うことになります。
限定承認を選択すれば、万が一マイナス財産が上回った場合でも、自腹を切る必要はありません。
ならば、相続放棄でも良いのでは?と考えるかもしれませんが、万が一後から高額な財産が見つかった場合、2つの方法に差が出ます。
相続放棄をすると、後から見つかった財産は相続できません。
しかし限定承認であれば、後からでたプラスの財産も相続できます。
もし多額の債務が出た場合でも、相続する必要はありません。
不動産を守る
自分が育った家、手放すのは惜しいと考える人もいます。
また、亡くなった人と共同持ち分の家で生活をしている人は、相続放棄で手放すわけにはいきません。
手続きは複雑になるため弁護士に依頼する必要がありますが、限定承認を利用すればマイナス財産が超過していても、自宅を守れる可能性が高まります。
返済が必要な債務を抑えて被相続人の持ち分を買い戻せれば、自宅の相続ができます。
ただし、不動産相当額の借金を返済できなければ、手放さなければなりません。
また限定承認を選択し、相続した不動産が競売にかけられた際には、先買権の行使が可能です。
先買権とは、その不動産を優先的に購入する権利です。相続放棄をした場合、先買権はありません。
限定承認を選択した人のメリットです。
限定承認のデメリット
次に限定承認のデメリットを確認していきましょう。
相続人全員で行う必要がある
相続人が複数人いる場合、その全員が限定承認を申し出る必要があります。
相続人のうち、一人でも反対する人がいれば選択できません。
話し合いで3カ月が経過すれば、単純承認を選択したとみなされます。
また相続人の一人が、遺産を処分した場合も単純承認をしたと認められることから、限定承認を選択できなくなります。
相続は、多額の金銭が動くこともあり、考えがまとまらないこともあるかもしれません。
そのため複数人が同じ気持ちで相続を行うのは難しく、利用されることが少ないのです。
税金が余計にかかる可能性がある
限定承認で相続をすると、譲渡所得税を支払う必要があります。
これは、財産が時価で譲渡されたとみなされることから発生する税金です。
本来譲渡所得税は、亡くなった人に課せられる税ですが、限定承認を選択したことから、その他の債務と同様に扱われます。
亡くなった年の確定申告を相続人が行う、これを準確定申告と呼びます。
限定承認により不動産を相続した場合、この準確定申告を必ず行わなければいけません。
単純承認よりも手続きが面倒になることが、選ばれない理由の一つと言えます。
債務の清算が必要
限定承認には、ほかの相続にはない債務の清算の手続きが必要です。
裁判所へ申請の手続きを行うなど、個人で利用するには手間がかかります。
面倒な手続き、これが利用されない原因です。
限定承認の利用は弁護士に相談する
内容だけ見ると、限定承認が良いとこどりのように見えますが、デメリットから複雑な手続きが多いことが分かります。
明らかに財産がプラスの場合には単純承認を選択し、マイナスの場合には相続放棄を選択した方が無難です。
ただし、相続方法の選択は慎重に行う必要があります。
不動産などが絡む場合には、限定承認を考える必要もあるでしょう。
その場合、複雑な手続きなどがあるため一度弁護士に相談してください。
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